環境省は11年9月から、千葉、埼玉、東京の公共用水域の放射性物質のモニタリング調査(51地点)を実施している。先月29日に直近の数値が公表されたが、これが驚愕の汚染レベルなのだ。
例えば、千葉・柏市や我孫子市にまたがる「手賀沼」の流入水域だ。沼から上流約1・6キロの「大津川・上沼橋」の川底からはナント、1キロ当たり1万4200ベクレルの放射性セシウムが検出された。国が定める食品や水の基準は1キロ当たり10ベクレルだから、実に1420倍である。約10キロ上流の「亀成川・亀成橋」の川底でも5300ベクレル、同約1キロの「大堀川・北柏橋」でも、4200ベクレルが検出された。
手賀沼流入水域ほどではないが、首都圏の「水がめ」の汚染度もヒドイ。1都5県、約2800万人の給水需要を担う利根川水系や、東京東部と千葉北西部をカバーする江戸川水系の調査地点でも基準値を大幅に上回るセシウムが検出されている(別表)。
環境省は「水質そのものの放射性物質濃度は1ベクレル未満と、生活の安全は確保されている。川底にたまったセシウムも流れる川の水で遮られているため、外部被曝等の影響もないと考えている」(水環境課)と説明するが、台風などで川が氾濫し、濁流が川底にたまったセシウムをさらって、「汚染水」があふれる危険性はゼロじゃない。しかも、前回(1月)公表数値からセシウム濃度が上昇している調査地点は20カ所もあるから、余計に心配になってくる。
原発事故直後には、江戸川水系の金町浄水場で、1キロ当たり210ベクレルの放射性ヨウ素が検出され、摂取自粛が呼び掛けられた。この先も首都圏の「水がめ」にセシウムがたまり続けたら大変だ。
「原発事故前の09年度に文科省が行った環境放射能調査のデータでは、海底土のセシウム濃度の平均値は1キロ当たり1・2ベクレルでした。(海や河川の違いなど)調査条件が異なるため、一概に比較はできませんが、環境省が今回公表したモニタリング調査の数値が突出して高いことが分かると思います」(NPO法人「食品と暮らしの安全基金」代表の小若順一氏)
事故前には日本の水質のセシウム濃度は1キロ当たり平均0・045ベクレルと0・1ベクレルにも満たなかった。福島原発事故の水質汚染は終わってはいない。むしろ、どんどん深刻化するばかりだ。
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http://blog.goo.ne.jp/pathfinderk/e/7e26368e24f837225f5cfd7e642592e1
○ The Fukushima Crisis504 ; Tky H2O Cs 1420times首都圏「水がめ」驚愕のセシウム汚染 基準値の1420倍
2013-04-05
04/05/2013 Nikan Gendai.
It is 1,420 times of the standard value in a cesium pollution fruit of the metropolitan area "water jar" surprise
http://takumiuna.makusta.jp/e213398.html
April 04, 2013 Nikan Gendai :Network @ Chiba who protects children from radioactivity
It becomes the information from a daily publication gene die article of the 4/4 publication.
I convey an extremely serious pollution degree of the metropolitan area water jar.
The bottom of the sea soil density before 311 is 0.1 becquerels, but informs it that it was detected 14,200 becquerels by the bottom of a river of the Lake Tega river of Chiba Kashiwa-shi.
Area of the sea river name Collection spot city area name of a village density
・Lake Tega inflow river, Otsu River Uenuma Bridge Chiba Kashiwa-shi 14,200 becquerels
・Edogawa water system, new slope River Sakane Bridged Chiba matudo city 3,600 becquerels
・Lake Inba inflow river, Shuso bridge Chiba Sakura-shi 2,780 becquerels
・Tonegawa water system, Nekona River Shinkawa water gate Chiba Narita-shi 1,080 becquerels
The cesium density of water of Japan is 0.045 becquerels before 311 accidents. Right Now more than 1,000 becquerels. The pollution of the water of the metropolitan area still advances. Because the standard value was raised after an accident, it is 14,200 times than the standard before the accident! !!
Chiba, Saitama, a radiological monitoring investigation into public waters of Tokyo (51 spots) that the most recent numerical value was announced on March 29, this is contamination level Awesome. Inflow area of the sea of "the Lake Tega" that extends over Chiba, Kashiwa-shi and Abiko-shi. Radiocesium of 14,200 becquerels per 1 kilo was detected from the bottom of a river of "the Otsu River, Uenuma Bridge" of approximately 1.6 kilos of upper reaches from the marsh. Because food and the standard of the water that a country establishes are 10 becquerels per 1 kilo, it is 1,420 times really.
4,200 becquerels was detected with 5,300 becquerels, "the large Horikawa, north oak Bridge" of approximately 1 kilo at the bottom of a river of "the Kamenari River, Kamenari Bridge" of the approximately 10 kilos upper reaches. The pollution degree of "the water jar" of the metropolitan area is severe, too. Five prefectures of 1 capital, approximately 28 million cesium which largely exceed 1000-3400 becquerels and the standard value at the investigation spot of Edogawa water system covering Tonegawa water system and East Tokyo and Northwest Chiba taking water supply demand are detected.
By the data of the environmental radioactivity investigation that Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology went for in 09 before the nuclear plant accident, the mean of the cesium density of bottom of the sea soil was 1.2 becquerels per 1 kilo. The cesium density of Japanese quality of the water did not reach an average of 0.045 becquerels and 0.1 becquerels per 1 kilo before the accident. The water pollution of the Fukushima nuclear plant accident is not over. Rather I just worsen steadily.
(Nikan Gendai)
04/05/2013 日刊ゲンダイ.
首都圏「水がめ」 驚愕のセシウム汚染 実に基準値の1420倍
http://takumiuna.makusta.jp/e213398.html
2013年04月04日 日刊ゲンダイ :子ども達を放射能から守るネットワーク@ちば
4/4発行の日刊ゲンダイ記事からの情報になります。
首都圏水がめの極めて深刻な汚染度を伝えてます。
311前の海底土濃度は0.1ベクレルですが、千葉柏市の手賀沼河川の川底から14200ベクレル検出されたと伝えてます。
水域河川名 採取地点 市町村名 濃度
・手賀沼流入河川・大津川 上沼橋 千葉柏市 14200ベクレル
・江戸川水系・新坂川 さかね橋 千葉松戸市 3600ベクレル
・印旛沼流入河川・手繰川 無名橋 千葉佐倉市 2780ベクレル
・利根川水系・根木名川 新川水門 千葉成田市 1080ベクレル
日本の水のセシウム濃度は311事故前は0.045ベクレル。今は1000ベクレル以上。首都圏の水の汚染は今も進んでいる。基準値は事故後に引き上げられたから、事故前の基準に比べれば1万4200倍だ!!!
3月29日に直近の数値が公表された千葉、埼玉、東京の公共用水域の放射性物質のモニタリング調査(51地点)が、これが驚愕の汚染レベルだ。千葉・柏市や我孫子市にまたがる「手賀沼」の流入水域。沼から上流約1・6㌔の「大津川・上沼橋」の川底からは1㌔当たり1万4200ベクレルの放射性セシウムが検出された。国が定める食品や水の基準は1㌔当たり10ベクレルだから、実に1420倍である。
約10㌔上流の「亀成川・亀成橋」の川底でも5300ベクレル、同約1㌔の「大堀川・北柏橋」でも、4200ベクレルが検出された。首都圏の「水がめ」の汚染度もヒドイ。1都5県、約2800万人の給水需要を担う利根川水系や、東京東部と千葉北西部をカバーする江戸川水系の調査地点でも1000~3400ベクレルと基準値を大幅に上回るセシウムが検出されている。
原発事故前の09年度に文科省が行った環境放射能調査のデータでは、海底土のセシウム濃度の平均値は1㌔当たり1・2ベクレルだった。事故前には日本の水質のセシウム濃度は1㌔当たり平均0・045ベクレルと0・1ベクレルにも満たなかった。福島原発事故の水質汚染は終わってはいない。むしろ、どんどん深刻化するばかりだ。
(日刊ゲンダイ)
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http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000018ndf-att/2r98520000024of2.pdf
別紙
水道水中の放射性物質に係る指標の見直しについて
1.はじめに
東京電力株式会社福島第一原子力発電所(以下「東電福島第一原発」という。)の事故に関
連した水道水中の放射性物質への対応については、内閣府原子力安全委員会が定めた飲食物
摂取制限に関する指標が食品衛生法に基づく暫定規制値とされたことを受けて、平成23年3
月19日付け健水発0319第1号・第2号厚生労働省健康局水道課長通知及び平成23年3月21日
付け健水発0321第1号・第2号厚生労働省健康局水道課長通知により、超過した場合の水道
事業者等の対応とともに、水道水中の放射性物質に係る指標等(放射性ヨウ素300Bq/kg(乳
児の摂取は100Bq/kg)及び放射性セシウム200Bq/kg)が定められ、都道府県及び水道事業者
等に対して通知されている。
厚生労働省では、平成23年4月4日に当面の指標等の取扱い及び今後の水道水中の放射性
物質のモニタリング方針を定め、同方針に基づく検査結果を取りまとめて、公表を行ってい
る。
水道水における放射性物質対策検討会においては、東電福島第一原発事故以降に集積され
たモニタリング結果や同検討会構成員により提供された知見等を踏まえ、水道水への放射性
物質の影響メカニズムの検証、水道水中の放射性物質の低減方策、モニタリング結果を踏ま
えた中長期的な取組等の水道水中の放射性物質対策に係る今後の課題について検討を行い、
平成23年6月時点の知見の集約として中間取りまとめを行っている。
その後、厚生労働省では、同中間取りまとめに基づいて、モニタリング方針を見直すとと
もに、平成23年10月に「水道水等の放射能測定マニュアル」をとりまとめるなど、モニタリ
ング結果の公表と合わせて水道水の安全性確保に万全を期しているところである。
今般、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会において、飲料水を含む食品の経口摂取によ
る内部被ばくを許容できる線量以下に管理するための新たな基準値を定めることとされた。
水道水についても指標等を見直して新たな目標を設定するとともに、モニタリング方法及び
目標値超過時の措置等について検討するものである。
なお、水道水の新たな目標は、食品衛生法に基づく飲料水の新基準値との整合を図るとと
もに、平成23年3月以降の水道水中の放射能のモニタリング実績を踏まえ、水道施設におけ
る管理の可能性を考慮して設定するものとする。
また、本検討においては、水中の放射能濃度の単位表記について、Bq/kgをBq/Lと同等と扱
う。
2.食品中の放射性物質の新たな基準値等に係る動向
東電福島第一原発事故の発生に伴い、厚生労働省では原子力災害対策本部との協議の上原
子力安全委員会により示された飲食物摂取制限に関する指標を食品衛生法に基づく暫定規制
値とした。この暫定規制値は、緊急を要するために食品健康影響評価を受けずに定めたもの
であることから、厚生労働大臣は平成23年3月20日に食品安全委員会に対し、食品安全基本
法第24条第3項に基づいて食品健康影響評価を要請し、食品安全委員会は、平成23年10月27
日に「評価書食品中に含まれる放射性物質」を通知した。
薬事・食品衛生審議会においては、平成23年10月31日の食品衛生分科会において「主な論
点と対応の方向」を整理し、放射性物質対策部会において食品衛生法に基づく新たな基準値
の設定に向けた検討が進められていたが、平成23年12月22日の同部会において、飲料水を含
む食品中の放射性物質の新基準値案がとりまとめられた。その後、当該案に関する放射線審
議会への諮問・答申、パブリックコメントの募集等の手続きを経て、平成24年2月24日の薬
事・食品衛生審議会食品衛生分科会・放射性物質対策部会合同会議において了承され、平成
24年4月1日に施行することとされたところである。
3.水道水の新たな目標の設定対象核種
(1)食品衛生法の新基準値の規制対象核種
食品衛生法に基づく新しい基準値は、東電福島第一原発事故直後に設けられた暫定規
制値に代わり、平成24年4月以降の長期的な状況に対応するものである。このため、新
基準値の設定において規制の対象とする核種は、比較的半減期が長く、長期的な影響を
考慮する必要がある核種としており、具体的には、セシウム134及び137、ストロンチウ
ム90、ルテニウム106並びにプルトニウム238、239、240及び241を管理の対象としている。
この際、放射性セシウム以外の核種は、測定に時間がかかることから、放射性セシウ
ムとの比率を算出し、ストロンチウム90等の規制対象核種による内部被ばくによる線量
を合計しても年間1mSvを超えないように放射性セシウムの基準値を設定している。
また、暫定規制値を設定している放射性ヨウ素(代表核種ヨウ素131)については半減
期が短く、平成23年7月15日以降に食品からの検出報告がないこと、ウランについては
放出量が極めて少ないと考えられ、現時点においては別途規制値を設定する必要性は乏
しいと考えられることからいずれも規制の対象とはしないこととしている。
(2)水道水の目標の設定対象核種
食品衛生法に基づく飲料水の放射性セシウムの新基準値は、前述の放射性核種による
影響を考慮したものである。
飲料水における放射性物質の濃度の評価は、水源とする淡水(河川水及び湖沼水等)
中の放射性核種のセシウム137に対する初期濃度比を使用している。ストロンチウム90
以外の核種は土壌中濃度比を固相-液相間分配係数で割って初期淡水中濃度比を求めて
おり、ストロンチウム90については、文部科学省が行ったモニタリング結果から得られ
た河川水中のセシウム137に対するストロンチウム90の比から安全側の数値を求めてい
る。
こうして求められた初期淡水中濃度比で最も大きなものはストロンチウム90の0.02で
あり、セシウム137の2%である。ストロンチウム90のWHO飲料水水質ガイドラインの
ガイダンスレベルは放射性セシウムと同じ10Bq/Lであり、また、文部科学省による東電
福島第一原発の周辺地域の河川における調査によれば、ストロンチウム90の最大濃度は
0.018Bq/kgと低い状況にある。
ストロンチウム90等については、極めて低い濃度レベルにあることから測定が困難で
あり、また、ベータ線核種については、測定できる機関が極めて限られている。
以上のことから、平成24年4月以降の長期的な状況に対応する水道水中の放射性物質
に係る目標の設定対象核種については、食品衛生法の飲料水の新基準値と同様に検査の
実効性を確保することが重要であり、測定機関及び測定機器の数並びに測定に要する時
間等の観点から、放射性セシウム(セシウム134及び137)を対象として目標を設定する。
放射性ヨウ素については、半減期が短いことから周辺環境においても検出されておら
ず、ウランについては放出量が極めて少ないと考えられることから、いずれも水道水の
新たな目標を設定する必要はない。
4.水道水中の放射性物質に係る新たな目標の設定
(1)食品衛生法における飲料水に係る新基準値
飲料水については、飲料水が全ての人が摂取し代替がきかないものであり、その摂取
量が大きいこと、WHOが飲料水水質ガイドラインにおいて飲料水中の放射性核種のガイ
ダンスレベルを示していること、水道水中の放射性物質は厳格な管理が可能であること
から、他の食品とは独立の区分とされた。そのうえで、飲料水の新基準値は、年間約
0.1mSvとなる飲料水中の放射性セシウム(セシウム134及び137)のWHO飲料水水質ガ
イドラインのガイダンスレベルより10Bq/kgとされた。
(2)WHO飲料水水質ガイドラインにおけるガイダンスレベル
WHO飲料水水質ガイドラインでは、飲料水経由の内部被ばくの個別線量基準を
0.1mSv/年としている。この個別線量基準は非常に低いリスクレベルであり、健康への
悪影響を生じるものではないと考えられるとされている。また、WHO飲料水水質ガイド
ラインに定められているガイダンスレベルは十分保守的なものであり、制約レベルでは
なく、ガイダンスレベルの超過は追加的な調査の契機となるものであって、必ずしもそ
の水が安全でないことを示すものではないとされている。
また、この値が1年間続いた場合に、個別線量基準0.1mSv/年に相当するのであり、
この値を超過した水の摂取自体が不適切であるわけではないとしている。
なお、ガイダンスレベルは、既存又は新規の飲料水供給における日常の正常な運転条
件に適用され、環境中に放射性核種が放出されているような緊急時被ばく状況の間に適
用されるものではない。
(3)飲用以外の利用に伴う被ばく線量
水道水については、飲用以外に、①入浴、手洗い等による線量及び②水道水からの揮
発を考慮した線量の2つのばく露経路が被ばく線量に影響すると考えられる。
入浴による線量は、原子力安全委員会の助言を受けて環境省が平成23年6月にとりま
とめた水浴場の放射性物質に関する指針において用いられた仮定と同様に、放射性セシ
ウムを全てセシウム134とし、その放射能濃度が10Bq/kgの浴槽に毎日30分全身を浸した
として、水中に一様に分布するセシウム134による実効線量を換算係数2.62×10-10Sv/(Bq・
s/cm3)(EPA-402-R-93-081, Federal Guidance Report No.12 p.82, 各臓器への線量のうち最も
大きい値である骨表面の換算係数)を用いて計算すると、年間で0.0017mSvとなった。
手洗いによる線量は、水と接触する部位が全身と比較して小さく、また、時間も短い
ことから、入浴による線量と比較して小さいものと考えられる。
水道水で洗濯した衣類からの線量については、一般的にセシウムは繊維に付着しにく
く、洗濯物に含まれる放射性セシウムはごくわずかであることから無視できるレベルに
あると考えられる。
また、放射性セシウムについては、水道水からの揮発等その他の経路については、想
定しにくい。
以上の推定は、新たな基準値と同レベルの放射能の水道水を1年間継続して利用した
場合を仮定しているが、この場合であっても、飲用以外の水道水の利用による推定被ば
く線量は、WHO飲料水水質ガイドラインのガイダンスレベルを算出する基となった年間
0.1mSvに比べて十分小さいものと考えられる。
(4)水道水中の新たな目標値
以上のように、飲用以外の利用に伴う被ばく線量は極めて小さいことから、飲料水の
新基準値である放射性セシウム(セシウム134及び137の合計)10Bq/kgを水道水中の新た
な目標値とする。
放射性物質の大規模放出から1年程度経過した現時点においては、放射性セシウムは、
そのほとんどが濁質成分として水道原水中に流入しているものであり、濁質中の放射性
セシウムについては、水道施設における凝集沈殿及び砂ろ過等の浄水処理工程で濁質と
ともに除去することが可能なものであることから、当該目標値は、水道施設の濁度管理
の目標値(管理目標値)として位置付けることが適当である。
また、WHO 飲料水水質ガイドラインにおいて、単一試料がガイダンスレベルを超過
してもそれ自体が飲用不適であることを意味するわけではないとしていることから、水
質検査結果を評価する際には、継続性を考慮して単一の検査結果ではなく数回以上の検
査結果により評価する必要がある。
5.水道水及び水道原水中の放射性物質の検出状況
厚生労働省は、東電福島第一原発事故に対応して、平成23年4月4日に「今後の水道水中
の放射性物質のモニタリング方針について」を示しており、福島県及びその近隣の地域の水
道事業者等による重点的なモニタリングが実施されてきた。
水道水の水源となる河川水、湖沼水等の表流水及び地下水中の放射性物質の挙動について
は、東電福島第一原発事故直後は、大気から沈着した放射性核種が表流水等に直接混入して
高濃度で検出されたものと考えられる。その後は、陸域の土壌及び水域の底質等に吸着した
放射性核種が粒子又はイオンの形態で再度環境水中に流出又は溶脱して、水道原水の取水地
点に流達することが想定される。また、降下した放射性核種の大部分は地表面のごく浅い層
に捕捉されていることが知られており、地下水に到達する放射性セシウムはごくわずかであ
り、地下水に放射性セシウムが含まれる蓋然性は低いものと考えられる。
これまで、福島県及びその近隣の10都県(宮城県、山形県、茨城県、栃木県、群馬県、埼
玉県、千葉県、東京都、神奈川県及び新潟県)の水道事業者等によって、梅雨及び台風等の
豪雨による出水時も含めて1週間に1回以上のモニタリングが継続的に行われてきたが、水
道水(浄水)及び水道原水中の放射性セシウムの検査結果では、浄水については6月以降、
水道原水については5月以降、10Bq/kgを超える放射能は検出されていない。
また、環境省、原子力災害現地対策本部等により、放射性セシウムが多量に沈着している
警戒区域内を含めて、公共用水域及び飲用井戸の水質等が測定されているが、一部の水域を
除いて10Bq/kgを超える放射能は検出されていない。
6.水道水のモニタリング及び検査法
水道水の管理目標値に関しては、今後、以下によりモニタリングすることが適当である。
(1)モニタリングの方法
ア.モニタリング結果の集積
これまで重点的にモニタリングを実施している福島県及びその近隣の10都県並びに放
射性物質汚染対処特措法に基づく除染特別地域及び汚染状況重点調査地域の水道事業者
及び水道用水供給事業者(本州から地理的に離れ、水道水源が独立している島嶼部の水
道事業者等を除く。)については、自ら及び近隣の水道事業者等が実施している水質検査
のほか、政府の原子力災害現地対策本部、文部科学省及び地方公共団体等が実施してい
る水質検査について、水道水及び水道原水中の放射性セシウムの放射能のデータを収集
し、十分な検出感度でのモニタリング結果を集積する。継続的なモニタリングが必要と
判断する水道事業者等は、モニタリング結果の集積結果に基づいて、平成24年度以降の
水質検査計画に放射能の水質検査を位置付けるものとする。
イ.対象項目
放射性セシウム(セシウム134及び137)を対象項目とする。
ウ.検査対象試料
放射性セシウムについては、その物質の性質上配水過程における変化はほとんどない
と考えられる。配水過程に混入する放射性セシウムを監視し、より迅速な対応を可能と
するため、採水場所は浄水場の浄水を基本とし、表流水又は表流水の影響を受ける地下
水を水源とする浄水場にあってはより厳格な濁度管理の必要性を判断するため取水地点
の水道原水についても検査する。
表流水の影響を受けない地下水を利用しており、ろ過施設を有しない水道事業者等に
ついては、浄水と水道原水の放射性セシウムの濃度レベルを同等とみなしていずれか一
方で検査を行ってよい。
エ.検査頻度
水道水による放射性物質の年間被ばく量を把握する上で必要な頻度として、原則とし
て1ヶ月に1回以上検査を行う。
ただし、表流水及び表流水の影響を受ける地下水を利用する水道事業者等に関しては、
降雨、雪解け等の高濁度時における十分な情報が収集されるまでの間は、地方公共団体、
水道事業者等の検査体制に応じて、1週間に1回以上を目途に検査し、水道原水の濁度
が高い時期の水道原水及び水道水の水質結果が管理目標値を十分下回っていることを確
認した後に、1ヶ月1回以上の検査とする。また、除染特別地域及び汚染状況重点調査
地域等の放射性セシウムが大量に沈着している地域及びその下流域等といった今後の除
染活動、草木の腐植等によって放射性セシウムを吸着した土壌粒子や溶存態の放射性セ
シウムが公共用水域に流出して水道水源に到達するおそれのある水道事業者等について
は、必要に応じて検査頻度を高める。
十分な検出感度による水質検査によっても3ヶ月連続して水道水又は水道原水から放
射性セシウムが検出されなかった場合、以降の検査は3ヶ月に1回に減ずることができ
る。
オ.検査頻度及び検査地点を減ずることができる場合
水道原水の濁度が高い時期の水道原水及び浄水の水質検査結果が管理目標値を十分下
回っていること及び浄水発生土中の放射性セシウム濃度から推計される水道原水中の放
射性セシウムの放射能濃度のオーダーが管理目標値に比べて十分低いこと等が確認され
た水道事業者等にあっては、当該水源への放射性セシウムの混入レベルが十分低いもの
として、検査頻度及び検査地点をさらに減ずることができる。
また、流域単位で代表性のある箇所での水道原水のモニタリング体制が整っている場
合には、代表性のある箇所における水道原水の水質が、その水源を利用する全ての水道
事業者等の水道原水の水質とみなしても差し支えないと考えられるため、代表性のある
箇所における水道原水の放射性セシウムの濃度レベルが十分低い場合には、その水源を
利用する水道事業者等が実施した水質検査結果を他の水道事業者等が活用することによ
り、検査頻度及び検査地点を減ずることができる。水道用水供給事業者から受水してい
る水道事業者は、当該水道用水供給事業者の浄水又は水道原水の水質検査結果を活用す
ることが可能である。
(2)検査方法
管理目標値を超過していないことを確認するための水道水及び水道原水中の放射性セ
シウムの検査方法については、「水道水等の放射能測定マニュアル」によることとし、原
則としてゲルマニウム半導体検出器を用いることにより、セシウム134及びセシウム137
それぞれについて、検出限界値1Bq/kg(=Bq/L)以下を確保することを目標とする。
(3)検査体制の確保
厚生労働省の聴き取り調査によると、ゲルマニウム半導体検出器の整備が進められて
きており、既に多くの検査機関で検出限界値1Bq/kgが確保されている。現時点において
検出限界値1Bq/kgが確保されていない検査機関についても、新たにゲルマニウム半導体
検出器を購入したり、測定容器を大容量のものに変更したり、測定時間を長くしたりす
ることにより検出限界値1Bq/kgを確保することが可能である。したがって、重点化を行
いつつ、必要な検査体制を確保することが適当である。
(4)とりまとめ及び公表
水道水及び水道原水中の全国の検査結果については、放射性セシウム以外の放射性核
種の検査結果も含めて厚生労働省が引き続き集約し、検出限界値とともに定期的に公表
する。
7.水道水中の放射能濃度が管理目標値を超過した場合の対応
WHOでは、飲料水水質ガイドラインにおいて、ガイダンスレベルの超過は、追加して試料
採取を行う等、さらに調査する必要があることを示すものと見なすべきであるとし、検討の
上、必要に応じて、線量を低減させるための防除対策を取ることとしている。
東電福島第一原発から大量の放射性物質が放出された直後においては、環境水中に存在し
ていた放射性セシウムが水道水源に混入し、浄水処理で除去されなかったセシウムイオンの
形態の放射性セシウムが比較的高濃度(最高140Bq/kg)で検出されたが、最近ではほとんど
の水道事業体等で検出されておらず、検出されても極めて低い濃度にとどまっている。現時
点においては環境水中の放射性セシウムの多くは底質や砂礫等に吸着されており、流下する
放射性セシウムの量が大きく減少していること、水道水源に到達した放射性セシウムの多く
は濁質に吸着されており、通常のろ過操作で制御可能であることから、浄水処理を行った水
道水において管理目標値を超過した場合又は長期間超過するおそれがある場合には、浄水中
に著しい濁り等が発生する等の事態が生じているものと考えられる。
また、放射性セシウムは、厳格な濁度管理の徹底により制御し得るものであるが、浄水処
理工程において濁度の除去機能が損なわれている場合には、ろ過設備等の改修等の間、管理
目標値を長期間超過することが考えられる。
10Bq/kgという放射性セシウムの管理目標値は、連続して超過した場合にWHO飲料水水質
ガイドラインの個別線量基準0.1mSvを超えるものである。このように非常に低いリスクの回
避を目的とする給水停止や摂取制限は水道利用者に著しい不便を強いることになり、特に、
給水停止を行った場合には、水道自体の効用が失われ、給水停止に伴う配水管等の水道施設
内の水質の悪化による衛生上のリスクの発生や、復旧までに長時間を要することに十分留意
する必要がある。
以上を踏まえ、水道水中の放射能濃度が管理目標値を超過した場合の対応は以下の通りと
する。
(1)水道水から管理目標値を超過する放射性セシウムが検出された場合の措置
WHOでは、飲料水水質ガイドラインにおいて、水道水中の放射能濃度が管理目標値を
超過すること自体が、水道水が飲用不適であることを意味するものではなく、原因究明
等の契機であるとしている。
水道水の放射能検査の結果、管理目標値を超過する放射性セシウムが検出された場合
には、直ちに浄水及び水道原水中の放射能濃度及び濁度の検査結果並びにろ過設備の運
転状況に基づいて超過原因の究明を行い、再検査や濁質の除去機能の確認をするととも
に、水道水の安全・安心を確保する観点から、水道利用者に周知し、必要に応じて給水
車や飲料水の手配の準備をすべきである。
(2)管理目標値超過が継続すると見込まれる場合の対応
1回の検査であっても管理目標値を著しく上回る等、その水道水を継続して飲用する
ことによってWHO飲料水水質ガイドラインの個別線量基準である0.1mSvを超えるおそ
れのある場合はもとより、水道施設の点検・整備や複数回の水道水の放射能検査によっ
てもなお継続して管理目標値を超過する等、今後も管理目標値を長期間超過することが
見込まれる場合においては、水道水の安全・安心に万全を期すため、管理目標値超過の
原因となった水道水源からの他の水道水源への振替、摂取制限等の措置を講じ、かつ、
その旨を水道の利用者及び厚生労働省等関係者に周知する措置を講じること。給水停止
は、摂取制限によってもなお、浄水中の濁度が水道水質基準を超過する等の衛生上の問
題が回避できない場合に限定すること。なお、各水道事業者等において複数の浄水場を
所有し、浄水場ごとの給水区域が独立して設定されている場合には、給水区域ごとに措
置を講じること。
(3)関係者への周知
水道水中の放射能濃度が管理目標値を超過したことを、その水が供給される者又は使
用する可能性のある者に周知するときは、テレビ、ラジオ、広報車を用いること等当該
情報を容易に入手することができるような適切な方法をとること。
(4)摂取制限の解除の目安
管理目標値超過の原因が明らかであり、原因となったろ過設備等の不具合が回復した
ことが浄水中の放射能濃度及び濁度等によって確認され、かつ、監視体制が確立できた
場合とする。なお、摂取制限の解除についても適切な広報を要請する。
(5)根拠法令
高濃度の放射性セシウムを含む濁度成分が、浄水施設の不具合等により浄水中に混入
し、浄水中の放射能濃度が管理目標値を上回った場合には、水道法第22条に規定する衛
生上の措置として、速やかにろ過機能を復旧させ、必要に応じて摂取制限の措置をとる。
上述の措置をとってもなお改善が見込めない場合、管理目標値超過の原因が不明な場
合等であって、濁度成分等によって人の健康を害するおそれがある場合の給水停止の措
置には水道法第23条第1項を根拠とする。
なお、原子力緊急事態宣言が発出され、原子力災害対策本部が設置されている間につ
いては、同本部の指示又は厚生労働省からの要請に基づいて摂取制限を行う。
(参照条文)
○水道法(昭和三十二年六月十五日法律第百七十七号)(抄)
(衛生上の措置)
第二十二条 水道事業者は、厚生労働省令の定めるところにより、水道施設の管理及び運営に関し、消毒その他衛生上必要な措置を講じなければならない。
(給水の緊急停止)
第二十三条 水道事業者は、その供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じなければならない。
2 水道事業者の供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つた者は、直ちにその旨を当該水道事業者に通報しなければならない。
○水道法施行規則(昭和三十二年十二月十四日厚生省令第四十五号)(抄)
(衛生上必要な措置)
第十七条 法第二十二条の規定により水道事業者が講じなければならない衛生上必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。
一 取水場、貯水池、導水きよ、浄水場、配水池及びポンプせいは、常に清潔にし、水の汚染の防
止を充分にすること。
(以下、略)
8.その他
(1)専用水道、一般飲用井戸等の取扱い
専用水道において、検査結果が管理目標値を超過した場合には、水道事業者等に準じ
た措置をとる。
ろ過施設等の浄水施設を持たない一般飲用井戸等において、公的機関による検査結果
が管理目標値を超過した場合には、放射性セシウムを含む濁質の混入が疑われることか
ら、当該井戸水を飲用しないことが望ましい。
(2)緊急事態における措置
東電福島第一原発から再度大規模な放射性物質の放出が起きた場合には、原子力災害
対策特別措置法が適用されるものであり、飲食物摂取制限に関する指標等を用いて、「今
後の水道水中の放射性物質のモニタリング方針について」(平成23年4月4日、平成23
年6月30日一部改定)に基づいて必要な措置を講ずる。この場合、重点的にモニタリン
グを実施する地域は、その際の大規模放出に伴って放射性物質の降下・沈着が見込まれ
る地域とする。
(3)適用時期
平成24年4月1日から適用する。
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本日、政府の原子力災害現地対策本部が実施した福島県の水道水及び東京都水道局が実施した東京都の水道水の放射性物質の測定結果を入手し、これらの結果を踏まえ、新たにいわき市及び東京都に対し、該当する水道の乳児による飲用を控えるよう広報を依頼しましたので、お知らせいたします。
3月20日から21日まで、政府の原子力災害現地対策本部が県内5箇所の水道水中の放射性物質に関する調査を実施(原子力センター福島支所が測定)した結果、以下のとおり。(以下に掲げるもの以外は指標値を超えていません。)
○「乳児用の指標値(放射性ヨウ素)」(参考3)を超過:川俣町水道事業(1地点:174Bq/kg(3月21日))、南相馬市水道事業(1地点:137Bq/kg(3月21日))、いわき市水道事業(1地点:103Bq/kg(3月21日))。
※「飲食物摂取制限に関する指標値」(参考1)を超過する結果はありませんでした。
この動画を見る限り、皆笑顔。
どうにかして乗り越えようという気持ちが強い。
日本は強い。